実家のお墓や仏壇を引き継ぐことになったとき、「これも相続財産として、相続税がかかるのだろうか」という疑問が出てくることがあります。結論を先に言うと、日常のお参り・礼拝のために持っているお墓や仏壇は、相続税の非課税財産とされています。ただし、すべての場合に無条件で非課税になるわけではありません。何が非課税で、どこに注意が必要かを整理します。
相続税法は、墓所・祭具を非課税財産としている
相続税法第12条は、相続税の課税価格に算入しない財産(非課税財産)を列挙しており、そのなかに「墓所、霊びよう及び祭具並びにこれらに準ずるもの」が含まれています。お墓(墳墓)や、仏壇・位牌といった祭具は、この規定により、相続や遺贈で取得しても相続税の対象になりません。
お墓や仏壇の承継については、民法897条にも「通常の相続財産とは別の承継ルール」が定められています(→ 記事「墓じまい費用は誰が払う?兄弟・親族での分担の考え方」)。相続税法が墓所や祭具を別枠で非課税としているのも、こうした祖先祭祀への配慮によるものです。
非課税になるのは「日常礼拝のためのもの」
ただし、この非課税規定には条件があります。国税庁の法令解釈通達では、非課税となるのは日常礼拝の用に供する物であることが前提とされており、金銭・有価証券・家具等であっても、相続人がこれを保存し日常礼拝の用に供する物でない場合は、非課税財産に含まれないとされています。
つまり、次のような整理になります。
- 非課税になりうるもの:実際にお参り・礼拝の対象として使っているお墓、仏壇、位牌、仏具一式など。
- 非課税財産に含まれない場合があるもの:骨董的な価値を目的として所有している仏像・美術品、投資や換金目的で保有しているもの。
同じ「仏壇」「仏像」であっても、日常の礼拝のために持っているのか、それとも資産価値を目的に所有しているのかによって、扱いが分かれうるということです。
今回の一次情報で確認できていないこと
今回確認できたのは、あくまで「相続・遺贈で取得する墓所・祭具そのものの評価額」を相続税の課税価格に算入しない、という非課税規定です。次のようなことは、今回の一次情報の範囲外のため、本記事では扱いません。
- 墓じまいの撤去工事費・離檀料・行政手続きの費用そのものが、相続税の計算上どう扱われるか(債務控除の対象になるかなど)
- 個別の仏壇・仏像・墓石が、具体的にいくらの評価額でどう判定されるか
これらは事案ごとの判断が必要になるため、気になる場合は税務署や税理士に確認してください。
次に確認すること
- 引き継ぐお墓・仏壇が、日常のお参り・礼拝のために使われているものかを確認する。多くの一般的なケースはここに当てはまります。
- 骨董的価値のある仏像・美術品など、資産価値が高いものが含まれる場合は、税務署・税理士に相談する。投資目的の所有とみなされると非課税財産にならない場合があります。
- 墓じまいの費用そのものの税務上の扱いが気になる場合も、税務署・税理士に確認する。本記事の非課税規定とは別の論点です。
まとめ
相続税法第12条は、相続や遺贈で取得した墓所・祭具(日常礼拝のためのお墓・仏壇など)を相続税の非課税財産としています。ただし、これは「日常礼拝の用に供する物」であることが前提で、骨董的価値や投資目的で所有しているものは対象外になる場合があります。墓じまいの費用そのものの税務上の扱いは、今回の一次情報では確認できていないため、個別の判断は税務署・税理士にご確認ください。
相談や資料請求の前に整理しておくことは、トップページの「今日できること」にまとめています。
この記事は一般的な情報の整理です。個別の課税判定は事案ごとに異なります。実際の税務上の取り扱いは、税務署または税理士にご確認ください。出典:相続税法第12条(e-Gov 法令API で条文を取得。2026-09-24 確認)、国税庁 法令解釈通達「墓所、霊びょう、祭具等関係」。最終確認日:2026-09-24。
