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2026.09.09 墓じまいの流れ・手続き

改葬先が決まらないときの遺骨の一時保管|3つの選択肢と手続き

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墓じまいをすると決めても、遺骨の移し先(改葬先)がすぐには決まらないことがあります。永代供養墓、納骨堂、樹木葬、散骨、手元供養と選択肢が多く、親族の意見もそろいにくいためです。

移し先が決まらなくても、準備は進められます。決まるまでの遺骨の置き方は大きく3つです。どれを選ぶ場合でも、遺骨を動かす前に「今の墓地の管理者」と「今お墓がある市区町村」に手順を聞くのが共通の第一歩になります。この記事で、自分に合う置き方と、その確認先が分かります。

移し先が決まらないと、改葬の手続きは止まる

遺骨をまるごと別の場所へ移すことを「改葬」といい、市区町村長の改葬許可が必要です。改葬許可申請書には「改葬の場所」、つまり移し先を書く欄があります(墓地埋葬法施行規則)。多くの市区町村は、これに加えて移し先の受入証明書(使用許可証や契約書)も求めます。

だから、移し先が白紙のままでは申請できません。まず移し先の方針を決めるか、決まるまで遺骨をどう置いておくかを考えることになります。行き先そのものの比べ方は記事「墓じまい後の遺骨の行き先|永代供養・納骨堂・樹木葬・散骨・手元供養の比較」に、改葬許可の詳しい手順は記事「改葬許可証とは?遠方でも進める行政手続きの整理」にまとめています。

「埋蔵」「収蔵」「保管」は違う

置き方を考える前に、言葉を分けておくと混乱しません。

  • 埋蔵:焼骨をお墓(墳墓)に納めること。
  • 収蔵:焼骨を納骨堂に納めること。
  • 保管:骨壺を自宅などに置いておくこと。法律に定義はありません。

いま墓地に埋蔵されている、または納骨堂に収蔵されている焼骨を、別の墓地・納骨堂へ移す場合は「改葬」にあたります。自宅での保管は、これとは別に扱われます。墓地埋葬法が禁じているのは墓地以外での「埋蔵」です。自宅の庭に埋めることはできません。ただし、骨壺を室内に安置することは「埋蔵」にあたらないため、この規定が直接禁じるものではない、と一般に理解されています。

3つの置き方を比べる

それぞれ、向いている状況と手続き上の注意、先に確認する相手が変わります。

置き方 向いている状況 手続き上の注意 先に確認する相手
今のお墓で待つ 急ぐ事情がなく、当面はお墓を管理できる 遺骨は動かさない。移し先が決まってから改葬許可を1回とる 菩提寺・墓地の管理者(管理料や護持会費がいつまでかかるか)
寺院・納骨堂の一時預かり 実家を引き払うなど、今のお墓に置いておけない 一時預かり先が法令上の納骨堂として収蔵する施設だと、改葬の手続きが必要になる場合がある。最終的な移し先まで改葬許可が2回になることもある 一時預かり先の施設(期間・更新・費用・宗派の条件・出し入れの可否)と、今お墓がある市区町村
自宅で保管(手元供養) すぐに移し先を選べず、自分で一時的に預かりたい 「改葬にあたらない」として改葬許可証を出さない市区町村がある。扱いは自治体で分かれる 今お墓がある市区町村と、墓地・霊園の管理者(遺骨を出すための書面、将来の納骨に使う書類)

費用や預かり期間には公的な統計がありません。金額や年数は、菩提寺・墓地の管理者・一時預かり先に個別に確認してください。

選択肢ごとの注意点

選択肢1:今のお墓に納めたまま待つ

いちばん手続きが少ない方法です。遺骨は動かさず、移し先が決まってからまとめて改葬の手続きに入ります。

この間も、お墓の管理料や、寺院墓地なら護持会費はかかり続けます。菩提寺には、墓じまいを検討していることだけ先に伝えておくと、あとの相談が進めやすくなります。全体の期間の考え方は記事「墓じまいにかかる期間はどれくらい?遠方から進める逆算スケジュール」にあります。

選択肢2:寺院や納骨堂の一時預かりを使う

寺院や納骨堂には、遺骨を一定期間預かるサービスがあります。実家を引き払う予定があるなど、今のお墓に置いておけないときの選択肢です。預かり期間、更新の可否、費用、宗旨宗派の条件、途中で遺骨を出せるかは、施設ごとに違います。契約の前に確認してください。

公的な施設では、都立霊園に「一時収蔵施設」があります。ただし対象は火葬後にまだ一度も納骨していない遺骨で、すでにお墓に納めた遺骨を墓じまいで移す場合とは対象が異なります。

気をつけたいのは、一時預かり先が法令上の納骨堂にあたる場合です。そこに遺骨を納めることが「収蔵」として扱われると、改葬の手続きが必要になることがあります。その場合は、今お墓がある市区町村で改葬許可をとってから預けます。最終的な移し先へ動かすときは、一時預かり先がある市区町村で、もう一度改葬許可が必要になります。手続きが2回になる可能性を見込んでおきます。施設の法的な位置づけや自治体の扱いによって変わるため、預ける前に施設と市区町村に確認してください。

選択肢3:自宅で保管する(手元供養)

骨壺を自宅に安置して、移し先が決まるまで手元に置く方法です。移し先を自宅や散骨にする場合、「改葬にあたらない」として改葬許可証を出さない市区町村があります。東京都の府中市、八王子市、武蔵野市は、自宅へ引き取る場合や散骨の場合は改葬の手続きは不要と案内しています。ただし、必要な書面や窓口での扱いは市区町村ごとに違います。

障子から光が差す、こたつと畳のある落ち着いた和室

お墓から遺骨を取り出すとき、墓地の管理者が、あとで問題が起きても迷惑をかけない旨の念書などを求めることがあります。取り出す前に、今お墓がある市区町村と、墓地・霊園の管理者の両方に、手順と必要な書類を確認してください。将来あらためて納骨するときに使う書類(火葬許可証や遺骨引渡証明など)も、このとき一緒に聞いておくと安心です。

次にやること

  1. 急ぐ必要があるか(実家を引き払う時期など)を決める。急がないなら選択肢1が候補になる。
  2. 今の墓地・霊園の管理者に、遺骨を取り出すには何が必要か(書面・閉眼供養・石材店の作業)を聞く。
  3. 今お墓がある市区町村に、移し先が未定の場合や自宅の場合の手続きを聞く。
  4. 一時預かりを検討するなら、施設に期間・更新・費用・宗派の条件・出し入れの可否を聞く。
  5. 上の表で置き方を1つ選び、その行の「先に確認する相手」に連絡する。

相談や資料請求の前に手元にそろえておくとよいものはトップページの「今日できること」に、墓じまい全体の流れは墓じまいの流れのページにまとめています。まず全体像から確認したい方は記事「実家のお墓が遠い。まず最初にやること」も参考にしてください。


この記事は一般的な情報の整理です。改葬先が未定・自宅・散骨の場合の手続き、受入証明書の要否、遺骨の引き渡しに必要な書面は、市区町村や墓地・霊園の管理者によって異なります。実際に進める際は、現在お墓がある市区町村と墓地の管理者にご確認ください。出典:墓地、埋葬等に関する法律施行規則(厚生労働省)、墓地の経営・管理に関するFAQ(平成28年度厚生労働科学研究費補助金研究)、東京都府中市・八王子市・武蔵野市の改葬許可申請の案内、公益財団法人東京都公園協会「一時収蔵施設のご案内」。最終確認日:2026-09-09。

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