遺骨を別の場所へ移すには、行政の「改葬許可」が必要です(墓地埋葬法)。ここでつまずくと墓じまい全体が止まってしまうため、遠方の方こそ早めに段取りを確認しておきたい工程です。
提出先は「改葬先」ではなく「今、お墓がある市区町村」
改葬許可申請書は、現在遺骨が納められているお墓(納骨堂)がある市区町村に提出します。引っ越し先の自治体ではありません。ここを間違えると手続きが進まないので、まず現在の墓地・霊園がどの市区町村にあるかを確認してください。
法令で必要とされる書類
墓地、埋葬等に関する法律施行規則で定められている添付書類は、次のとおりです。
- 改葬許可申請書/現在お墓がある市区町村の窓口・ウェブサイトで入手します
- 墓地(納骨堂)の管理者が作成した「埋蔵の事実を証する書面」/いわゆる埋葬証明書。現在のお墓の管理者(寺院・霊園)に依頼します。出してもらえないときの対処は記事「離檀料を高額請求されたときの対処|落ち着いて進める5ステップ」にまとめています
- 申請者がお墓の名義人でない場合は、名義人の承諾書。名義人が亡くなっている・連絡が取れない場合の進め方は記事「名義人が亡くなっている・連絡が取れないお墓の墓じまい」で整理しています
だれが何を用意するかを一覧で見たいときは、記事「墓じまいに必要な書類の一覧|誰が用意して、どこで手に入れるか」を早見表として使ってください。
自治体が加えて求めることが多い書類
上記に加えて、多くの自治体が改葬先の「受入証明書」(永代供養墓・納骨堂などの使用許可証や契約書)を求めます。これは施行規則の明文にはありませんが、「市町村長が特に必要と認める書類」として運用されているものです。改葬先が決まったら、受入証明書を発行してもらいましょう。改葬先がまだ決まっていないときの遺骨の置き方は、記事「改葬先が決まらないときの遺骨の一時保管|3つの選択肢と手続き」で整理しています。
手数料と処理期間
手数料は無料の自治体もあれば、数百円程度かかる自治体もあります。処理期間も自治体によって異なります。申請前に、現在の処理期間を窓口へ確認しておくと安心です。改葬許可以外を含めた全体の期間の考え方は、記事「墓じまいにかかる期間はどれくらい?遠方から進める逆算スケジュール」で解説しています。
遠方でも「郵送」でできる場合が多い
改葬許可申請は、郵送で受け付けている自治体が多いのが実情です。たとえば東京都港区は、返信用封筒(切手貼付・返送先明記)を同封すれば郵送で申請でき、手数料も無料としています。
ただし、様式・必要書類・郵送の可否・返信用封筒の要否は市区町村ごとに異なります。まず現在お墓がある市区町村のウェブサイトか窓口で、郵送の可否と必要書類を確認してください。
進め方の順番
- 改葬先を決め、受入証明書を発行してもらう
- 現在のお墓の管理者に「埋蔵の事実を証する書面」を依頼する
- 現在お墓がある市区町村の申請書を入手し、記入する
- (名義人でない場合)名義人の承諾書を用意する
- 一式をそろえて提出(郵送可なら郵送)→ 改葬許可証を受け取る
- 改葬許可証を撤去工事・納骨の際に提示する
相談や資料請求の前に手元にそろえておくとよいものは、トップページの「今日できること」にまとめています。
まとめ
改葬許可申請は「今、お墓がある市区町村」へ。法令上の書類は3点で、多くの自治体はさらに受入証明書を求めます。郵送対応の自治体が多いため、遠方でも進められる場合があります。ただし細部は自治体ごとに違うので、必ず現地の案内を確認してください。
全体の流れは墓じまいの流れのページにまとめています。
書類の準備や役所とのやり取りをどこまで任せられるか——サービスを比較する
この記事は一般的な情報の整理です。手続きの様式・必要書類・郵送の可否は、市区町村によって異なります。実際の申請前に、現在お墓がある市区町村の案内を必ずご確認ください。出典:墓地、埋葬等に関する法律施行規則(厚生労働省)、東京都港区ほか各自治体の案内。最終確認日:2026-09-01。
