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2026.09.01 墓じまいの流れ・手続き

改葬許可証とは?遠方でも進める行政手続きの整理

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遺骨を別の場所へ移すには、行政の「改葬許可」が必要です(墓地埋葬法)。ここでつまずくと墓じまい全体が止まってしまうため、遠方の方こそ早めに段取りを確認しておきたい工程です。

提出先は「改葬先」ではなく「今、お墓がある市区町村」

改葬許可申請書は、現在遺骨が納められているお墓(納骨堂)がある市区町村に提出します。引っ越し先の自治体ではありません。ここを間違えると手続きが進まないので、まず現在の墓地・霊園がどの市区町村にあるかを確認してください。

法令で必要とされる書類

墓地、埋葬等に関する法律施行規則で定められている添付書類は、次のとおりです。

だれが何を用意するかを一覧で見たいときは、記事「墓じまいに必要な書類の一覧|誰が用意して、どこで手に入れるか」を早見表として使ってください。

自治体が加えて求めることが多い書類

上記に加えて、多くの自治体が改葬先の「受入証明書」(永代供養墓・納骨堂などの使用許可証や契約書)を求めます。これは施行規則の明文にはありませんが、「市町村長が特に必要と認める書類」として運用されているものです。改葬先が決まったら、受入証明書を発行してもらいましょう。改葬先がまだ決まっていないときの遺骨の置き方は、記事「改葬先が決まらないときの遺骨の一時保管|3つの選択肢と手続き」で整理しています。

手数料と処理期間

手数料は無料の自治体もあれば、数百円程度かかる自治体もあります。処理期間も自治体によって異なります。申請前に、現在の処理期間を窓口へ確認しておくと安心です。改葬許可以外を含めた全体の期間の考え方は、記事「墓じまいにかかる期間はどれくらい?遠方から進める逆算スケジュール」で解説しています。

遠方でも「郵送」でできる場合が多い

改葬許可申請は、郵送で受け付けている自治体が多いのが実情です。たとえば東京都港区は、返信用封筒(切手貼付・返送先明記)を同封すれば郵送で申請でき、手数料も無料としています。

ただし、様式・必要書類・郵送の可否・返信用封筒の要否は市区町村ごとに異なります。まず現在お墓がある市区町村のウェブサイトか窓口で、郵送の可否と必要書類を確認してください。

進め方の順番

  1. 改葬先を決め、受入証明書を発行してもらう
  2. 現在のお墓の管理者に「埋蔵の事実を証する書面」を依頼する
  3. 現在お墓がある市区町村の申請書を入手し、記入する
  4. (名義人でない場合)名義人の承諾書を用意する
  5. 一式をそろえて提出(郵送可なら郵送)→ 改葬許可証を受け取る
  6. 改葬許可証を撤去工事・納骨の際に提示する

相談や資料請求の前に手元にそろえておくとよいものは、トップページの「今日できること」にまとめています。

まとめ

改葬許可申請は「今、お墓がある市区町村」へ。法令上の書類は3点で、多くの自治体はさらに受入証明書を求めます。郵送対応の自治体が多いため、遠方でも進められる場合があります。ただし細部は自治体ごとに違うので、必ず現地の案内を確認してください。

全体の流れは墓じまいの流れのページにまとめています。

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この記事は一般的な情報の整理です。手続きの様式・必要書類・郵送の可否は、市区町村によって異なります。実際の申請前に、現在お墓がある市区町村の案内を必ずご確認ください。出典:墓地、埋葬等に関する法律施行規則(厚生労働省)、東京都港区ほか各自治体の案内。最終確認日:2026-09-01。

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