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2026.09.07 墓じまいの流れ・手続き

墓じまいに必要な書類の一覧|誰が用意して、どこで手に入れるか

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墓じまいで戸惑いやすいのが「結局、何をそろえればいいのか」です。書類そのものは多くありません。ここでは、法令で決まっているものと、自治体が加えて求めることが多いものに分けて、「何を証明する書類か」「誰が用意して」「どこで手に入れるか」を整理します。書類名を覚える記事ではなく、自分のケースで必要になるものと、最初に確認する相手が分かることを目指します。手続きを進める順番は記事「改葬許可証とは?遠方でも進める行政手続きの整理」に、墓じまい全体の工程は記事「墓じまい全体の流れを7ステップで整理する」にまとめています。

まず確認する3か所

必要書類は、次の3か所に問い合わせれば自分のケースのぶんがそろいます。

  1. 現在お墓がある市区町村の公式ページ(墓地担当課)。改葬許可申請書の様式、添付書類、手数料、郵送申請の可否を確認します。改葬許可はいま遺骨が納められている墓地・納骨堂がある市区町村の担当で、改葬先の自治体ではありません。
  2. 現在の墓地・霊園の管理者(寺院・霊園)。「埋蔵(収蔵)の事実を証する書面」を出してもらえるか、名義(墓地使用者)が誰になっているかを確認します。
  3. 改葬先の管理者。受入証明書(使用許可証・契約書)を出してもらえるか、様式の指定があるかを確認します。

法令で必要な書類

墓地埋葬法施行規則が改葬許可申請に求めるのは、次の書類です。名称は自治体・墓地によって少し違うことがあります(「埋蔵証明書」「埋葬証明書」「遺骨引渡証明書」など)。大事なのは書類名より何を証明するものかです。

1. 改葬許可申請書(=遺骨を移す許可を求める書類)

遺骨を別の場所へ移すには、現在お墓がある市区町村の改葬許可が必要です(墓地埋葬法)。申請書はその市区町村の窓口かウェブサイトで入手し、申請者本人が記入します。死亡者の情報、いまの埋葬・火葬の場所、改葬の場所(移し先)、申請者と死亡者・名義人の関係などを書きます。

2. 埋蔵(収蔵)の事実を証する書面(=その遺骨がいまそこに納められている、という証明)

いわゆる埋蔵証明書です。いま遺骨が納められている墓地・納骨堂の管理者(寺院・霊園)に発行を依頼します。改葬許可申請書に管理者の署名欄があり、そこへの記入で足りる自治体もあります。

3. 墓地使用者等の承諾書(=名義人が改葬に同意している、という証明。申請者が名義人でないとき)

申請者がお墓の名義人(墓地使用者)でない場合は、名義人の承諾書(または名義人に対抗できる裁判の謄本)を添えます。名義人が亡くなっている、または連絡が取れない場合は、先に墓地の管理者で名義変更(承継手続き)が必要になることが多く、その進め方は記事「名義人が亡くなっている・連絡が取れないお墓の墓じまい」で扱っています。名義変更を済ませて自分が名義人になれば、この承諾書は不要になります。

多くの自治体が加えて求める書類

4. 改葬先の受入証明書(使用許可証・契約書)(=移し先が遺骨を受け入れる、という証明)

永代供養墓や納骨堂など、改葬先の管理者が発行します。施行規則の条文にはありませんが、「市町村長が特に必要と認める書類」として多くの自治体が求めます。様式は決まっておらず、自治体の別紙様式や、新しい墓地の契約書の原本で足りる例もあります。改葬先の方針が決まっていると手続きが止まりにくいのはこのためです。

5. 本人確認書類・返信用封筒・手数料

郵送で申請する場合の返信用封筒(切手貼付)、運転免許証などの写し、数百円程度の手数料(無料の自治体もあります)。要否と様式は市区町村ごとに異なります。

早見表

書類(何を証明するか) 用意する人・入手先 必要になる場面・注意
改葬許可申請書 申請者が記入。様式は現在お墓がある市区町村の窓口・サイト 改葬にはこの許可が必須(墓地埋葬法)。様式は自治体ごとに違う
埋蔵(収蔵)の事実を証する書面 現在の墓地・納骨堂の管理者(寺院・霊園) 法令上の添付書類。申請書の署名欄で足りる自治体もある
墓地使用者等の承諾書 お墓の名義人 申請者が名義人でないとき必要。名義人が死亡・連絡不能なら先に名義変更が要ることが多い
改葬先の受入証明書(使用許可証・契約書) 改葬先の管理者 条文にはないが多くの自治体が要求。様式自由・契約書原本で可の例もある
本人確認書類・返信用封筒・手数料 申請者 郵送申請のときなど。要否・金額・様式は自治体ごとに違う

上の3点(申請書・埋蔵の事実を証する書面・承諾書)が法令で必要なもの、下の2点は自治体によって扱いが分かれるものです。「これで全国どこでも足りる」とは言えないため、必ず現在お墓がある市区町村の案内で確認してください。

改葬先が決まっていないとき

改葬許可申請書には「改葬の場所(移し先)」を書く欄があり、多くの自治体が改葬先の受入証明書も求めます。そのため、移し先の方針がまったく決まっていないと、申請書を完成させにくいことがあります。ただし「改葬先が決まっていなければ絶対に申請できない」と決まっているわけではなく、扱いは自治体・墓地の管理者によって異なります。まずは現在お墓がある市区町村と、いまの墓地・霊園の管理者に確認してください。移し先を自宅や散骨にする場合は「改葬にあたらない」として改葬許可を出さない自治体もあります。決まるまでの遺骨の置き方は記事「改葬先が決まらないときの遺骨の一時保管|3つの選択肢と手続き」にまとめています。

遠方から進めるとき

サイトを見ている方の多くは、実家のお墓が遠方にあります。郵送での申請を受け付ける自治体は多いものの、「遠方でも必ず郵送でそろう」とは言えません。郵送の可否、必要な添付書類、返信用封筒、手数料、本人確認書類の扱いは市区町村ごとに違います。最初に、現在お墓がある市区町村の公式ページで「改葬許可」の案内を確認するところから始めてください。あわせて、いまの墓地・霊園の管理者に、書面を郵送でやり取りできるか、名義変更が要るかを確認しておくと、現地に行く回数を減らせます。

まとめ

墓じまいの書類は、法令上必要なのが「改葬許可申請書」「埋蔵(収蔵)の事実を証する書面」「(名義人でないときの)承諾書」の3点。これに多くの自治体が「改葬先の受入証明書」を加えます。様式・追加書類・郵送の可否は市区町村ごとに違うので、着手前に、現在お墓がある市区町村の案内で必ず確認してください。

次にやること:

  • 現在お墓がある市区町村の公式ページで「改葬許可」の案内(様式・添付書類・郵送可否・手数料)を確認する
  • いまの墓地・霊園の管理者に、埋蔵の事実を証する書面を出してもらえるか、名義人が誰かを確認する
  • 改葬先の管理者に、受入証明書(使用許可証・契約書)の様式を確認する
  • 申請者が名義人でない場合は、承諾書または名義変更の要否を管理者に確認する

相談や依頼の前に整理しておくことは、トップページの「今日できること」に、全体の流れは墓じまいの流れのページにまとめています。


この記事は一般的な情報の整理です。必要書類・様式・手数料・郵送の可否は市区町村や墓地・霊園によって異なります。実際の申請前に、現在お墓がある市区町村の案内を必ずご確認ください。出典:墓地、埋葬等に関する法律施行規則(厚生労働省)第2条、各自治体の改葬許可申請の案内。最終確認日:2026-09-10。

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